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【2025年4月施行】育児・介護休業法の改正ポイント

佐藤孝一

2025年3月27日

仕事と育児・介護の両立支援

こんにちは、社会保険労務士の佐藤孝一です。


令和6年5月に育児・介護休業法が改正され、令和7年(2025年)4月から段階的に施行されます。


◆ 背景にあるのは、人口減少と仕事と育児・介護の両立

  • 日本の人口は2008年をピークに減少を続けており、**2070年には9,000万人を下回り、高齢化率は約39%**に達する見込みです。

  • 出産後も約7割の女性が仕事を続けており、育児や介護と仕事の両立支援は、もはや“経営課題”になりつつあります。

  • また、夫の家事・育児参加時間が長いほど、妻の継続就業率や第2子以降の出生率が高いという傾向も確認されています。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/judan/seinen24/dl/kekka_gaiyou.pdf


たとえば、男性正社員が育児休業を取得しない理由としては、

  • 「収入を減らしたくなかった」

  • 「職場の雰囲気的に取りづらかった」

  • 「上司や会社の理解がなかった」

  • 「自分にしかできない仕事があった」

など、“制度があっても使えない”空気が障壁になっていることが分かっています。

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/561272b8-034e-4ef9-8e99-092a7f412184/763bd4df/20250217-councils-lifedesign-wg-561272b8-02.pdf


さらに、介護や看護を理由とする離職者も年々増加しており、人材の確保・定着という観点からも、両立支援は喫緊の課題です。

https://www.stat.go.jp/data/shugyou/2022/pdf/kgaiyou.pdf


◆ 2025年4月から始まる主な改正ポイント
✅ 「子の看護休暇」が「子の看護休暇等」へ名称変更の見直し
  • 対象年齢が「小学校就学前」から「小学校3年生修了まで」に拡大

  • 理由に、入園式・卒園式などの行事参加も追加

▶ 単なる“看護”にとどまらず、子の世話、行事への参加も可能な制度に。


✅ 残業免除(所定外労働の制限)の対象拡大
  • 対象が「3歳未満」から「小学校就学前の子どもを育てる労働者」に拡大

▶ 保育園に預けていて、負担が大きい時期に配慮(3歳以上も充実させる)


✅ テレワークが短時間勤務制度の代替措置に
  • 3歳未満の子を育てる社員に対し、テレワークの導入が新たに制度化

選択肢を拡充


✅ テレワーク導入の“努力義務化”
  • 3歳未満の子を育てる社員に、テレワークの選択肢を提供するよう努めることが事業主に求められます。

選択肢を拡充


✅ 育児休業取得状況の公表義務が拡大
  • 常時雇用1,000人超 → 300人超の事業主も対象に

▶ 特に男性育休取得率が社会的に“見える化”される時代


✅ 介護離職防止のための義務強化
  • 家族の介護に直面した社員に対して、両立支援制度などの個別説明・意向確認が義務化

  • 家族の介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度などの情報提供

▶ いざという時に、「相談できる企業かどうか」が社員の判断基準になります。


◆ 経営者の皆さまへ:この改正を“人材戦略のチャンス”に

今回の改正は、単に制度を「知っておく」だけでは不十分です。実際に使われる仕組みにできているか、職場の風土として根づいているかが問われています。

そしてそれは、社員が長く安心して働ける職場をつくるという意味でも、人材の採用・定着・育成に直結するテーマです。


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